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【2025/05/10 10:13 】
飲酒運転




Q酒気帯び運転を計算式で大阪地検が立件したそうですが?

 A 酒気帯び状態でトラックを運転していた男が、追突事故を起し、相手方に怪我を負わせた

  ことを知りながら現場から逃走した、いわゆる「ひき逃げ事案」で、その後、男は約11時間後

  に出頭、飲酒検査の結果、基準値以下の酒量であったが、男の供述に基づいて「ウィドマーク法」

  により逆算、事故当時、酒気帯び状態であったことが裏付ける数値が得られたことにより立件した

  とのことです。

   (06.10.3産経新聞から)

Q なぜ飲酒運転はいけないの!

 A 酒やビールのアルコール分は、胃や腸から吸収されたあと、大脳の新皮質に作用します。

   大脳は、知覚や運動、記憶中枢があり、自己の行動を制御する役割を演じています。

   アルコールは、この抑制機能を低下させてしまうのです。飲めば飲むほど神経がマヒしてしまいます。

   飲酒運転は、とっさの判断力の低下、視力の低下、正確な動作がとれ難くなる、遠近感が鈍くなる、

   速度を出しすぎる、運転が上手くなったように錯覚する、追突事故を起こしやすい等の危険があります。

   「わかっちゃいるけどやめられない」「少々飲んでも酔うはずがない」とうそぶく人いずれは事故を起こし

   てしまうことを自覚しましょう。

Q 一緒に飲酒した同僚、飲ませた店側も連帯責任で送検されたそうですが?

 A 今年6月、水戸市で起きた酒酔い運転による交通事故(追突事故により4人死傷)

 で運転者は「危険運転致死傷罪」に、一緒に飲んでいた同僚と運転者に

   酎ハイを提供した「大衆食堂」を営む姉妹を含む4人が「酒酔い運転幇助」で

   書類送検されています。いずれも運転することを知りながら「酒を勧め、提供

   した疑いです。このような事案は運転者だけでなく、当然「背後責任」を追及されるでしょう。

Q 飲酒運転によるひき逃げ事件が多いそうですが?

A 夜間発生する「死亡ひき逃げ事件」は、「飲酒運転」が相当数ありますね。

   ひき逃げ事件の場合多くは「刑事処分・行政処分を恐れ、逃げたらわからない」と

  いったことから逃走するわけですが、新たな罪(道路交通法違反72条、罰則は5年以下

  の懲役または50万円以下の罰金)をつくることになります。

   昨年発生した大阪の死亡ひき逃げ事件の検挙率は100%

   ~軽い気持ちの一杯が、重い結果を招きます。~

Q 若い女性の軽度の飲酒による事故が増えている?

A 女性の運転免許人口が増加して最近女性ドライバーの事故が増えています。

  若い女性による、酔いの自覚のない軽度の飲酒による事故もここ数年顕著に増えてい

  ます。

Q 自転車でも、飲酒運転は禁止されているの?

A 自転車の場合も違反です。

   酒気を帯びてうんてんしてはならないと定められているのは、 「車両等」です。車両等

  のなかには自動車やバイクだけではなく、自転車などの軽車両も含まれます。酔った

  状態で自転車に乗っていれば、「酒酔い運転」として処罰されます。

Q 二日酔いで、まだ酒臭い・・・これも「飲酒運転」?

  A 飲酒の翌日でも、息が酒臭いなど、外観上、通常以上の酒気を帯びていることが認

   められれば 「飲酒運転」です。

    前日の飲酒が翌日に影響し、それが原因となっている事故もあります。

    深酒した翌日の運転は要注意ですね。

Q 飲酒運転の罰則が強化されて、同乗者にも罰金が科せられたそうですが本当?

  A 酒気帯び運転の法的根拠は道路交通法第65条(酒気帯び運転禁止)です。

     条文は第1項に「何人も、酒気を帯びて運転してはならない。」と規定され酒酔い

    運転の場合の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転は1年

    以下の懲役又は30万円以下の罰金に今回改正されました。

    第2項に、「酒気を帯びて運転することとなるおそれがある者に対して酒類を提供し、又は飲酒を

すすめてはならない」と規定されています。

    この第2項については、昭和45年に「運転する者に酒を飲ませない」という習慣を確立することを

目的としてできた規定でありますので、罰則はありません。

    しかし、運転していた人のみ罰せられるかと言いますとそうではなく、酒類提供等の行為が悪質であり、

刑法上の教唆・幇助にあたるものについては、処罰されることになります。

     したがって、運転者だけではなく、飲酒運転の意思がない者に飲酒運転を決意(教唆・幇助)させたり、

飲酒運転をする者に車を貸したりした場合罰せられることになります。

※ 飲酒運転の車には絶対同乗しないようにしましょう。むしろ、運転するのをやめさせるようにしたいものです。

Q 道路交通法には同乗者を罰する規定はないとのことであるが、同法では酒気帯び運転を下命・容認

した者を罰している。この罪も強化されたのではないですか?

  A 道路交通法75条「自動車の使用者の義務等」では、安全運転管理者や自動車の運行を直接管理する

地位にある者が、「酒気帯び運転違反」して自動車を運転することを命じ又は自動車の運転者が飲酒運転

違反をすることを容認してはならないと規定され、罰則もあります。しかし今回、この罰則の方は改正されて

   おりません。

Q 酒気帯び運転の摘発基準が改正になったそうですが?

  A 道路交通法の施行令が6月1日施行されました。

    呼気1リットル中のアルコール基準値を「0.25mg以上」から「0.15mg以上」に血液1ミリリットル「0.5㎎」から

「0.3㎎」に引き 下げられました。

    一杯ぐらいなら大丈夫と思っていると「30万円以下の罰金」です。

   違反の点数も厳しくなりました。


Q ビールをちょっと飲んだぐらいでは、全然酔わないけど「飲酒 運転」のうちに入りませんね?

  A 酒量に関係なく「飲酒運転」です。

    道路交通法の規定では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」というもので、飲酒の多少を

問わず、身体に通常保有する以上にアルコールを保有していたり、また、酒臭いなど、外観上、酒気を帯びて

いることが認められれば、いわゆる酔払い状態になくても「飲酒運転」になります。

Q 「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」、いったいどう違うの?

  A (よくでる質問です。)

    「酒酔い運転」「酒気帯び運転」は罰則の名称で、「酒酔い運転」とは、アルコールの量には関係なく、

ろれつが回らなかったり、まっすぐ歩けない、直立できない等の状態で車両を運転した場合です。

    「言語態度」、「歩行能力」、直立能力」この3要素がすべて正常でない状態です。

     その他左右ジグザグに運転していたとかですね。

     いわゆる酔っ払った状態で車両等を運転した場合です。

     「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットル中0.3ミリグラム)のアル

コールを保有した状態で、酒酔い状態(上記3要素)でない場合をいいます。

Q 奈良漬け食べただけでも顔が赤くなっちゃう。でも「飲酒運転」にはならないよね?

  A 酒やビールなどに限らない。

   法律でいう「酒気」とは、ビールなどの酒類に限らず「アルコール分」をさしています。

従って、たとえば、奈良漬けを食べ、顔があかくなるなど、通常以上に酒気を帯びた状態になって車を運転

すれば「飲酒運転」になります。ウイスキー・ボンボン等の菓子類、ドリンク剤など、少量のアルコール分を含

んだ飲食物も同様です。

Q 少々飲んでも、酔ってなければ運転しても特に危険はない と思うんだけど・・・・?

  A わずかな量でも、運転操作に影響

   「酒気帯び運転」の基準以下でも、70%の人が平常時に比べ、運転操作ミスが多くなったという実験結果

があります。また、ビール2杯を飲ませて道路標識をチェックさせたところ、飲酒前は95%チェックできたもの

が、飲酒後は62%に低下したという実験結果もあります。わずかな飲酒でも、認知・判断能力が確実に衰える

ことは明らかです。

Q サウナで2~3時間も過ごせば、酔いなんてほとんど醒めるから運転してええのと違う?

  A 3合の酒、回復までに8時間必要

  日本酒3合(あるいはビール大ビン3本)を飲んだ後、血液中のアルコール濃度が最も高くなるのは2時間ほど

後というデータがあります。にもかかわらず、この時点でさめたと思う人が意外に多く、大変危険です。

  日本酒3合でも、体内のアルコール分が平常になるまでには8時間ほどかかります。さらに、その後8時間ほど

は中枢神経の障害を示す眼球振とうが継続するという実験結果もあります。飲酒の影響は意外に長 時間に

及ぶものです。

Q 一緒に酒を飲んでいた同僚らに損害賠償を命じた判決がありましたが?

A 居酒屋で同僚数人と共に飲食、その中の一人が飲酒後、車を運転して帰ることを知っていたにもかかわらず

   注意(制止すべき注意義務)を促すことなく飲酒を共にした同僚らに計5800万円の損害賠償を命じた判決が

   ありました。(東京地裁)
飲酒運転




Q酒気帯び運転を計算式で大阪地検が立件したそうですが?

 A 酒気帯び状態でトラックを運転していた男が、追突事故を起し、相手方に怪我を負わせた

  ことを知りながら現場から逃走した、いわゆる「ひき逃げ事案」で、その後、男は約11時間後

  に出頭、飲酒検査の結果、基準値以下の酒量であったが、男の供述に基づいて「ウィドマーク法」

  により逆算、事故当時、酒気帯び状態であったことが裏付ける数値が得られたことにより立件した

  とのことです。

   (06.10.3産経新聞から)

Q なぜ飲酒運転はいけないの!

 A 酒やビールのアルコール分は、胃や腸から吸収されたあと、大脳の新皮質に作用します。

   大脳は、知覚や運動、記憶中枢があり、自己の行動を制御する役割を演じています。

   アルコールは、この抑制機能を低下させてしまうのです。飲めば飲むほど神経がマヒしてしまいます。

   飲酒運転は、とっさの判断力の低下、視力の低下、正確な動作がとれ難くなる、遠近感が鈍くなる、

   速度を出しすぎる、運転が上手くなったように錯覚する、追突事故を起こしやすい等の危険があります。

   「わかっちゃいるけどやめられない」「少々飲んでも酔うはずがない」とうそぶく人いずれは事故を起こし

   てしまうことを自覚しましょう。

Q 一緒に飲酒した同僚、飲ませた店側も連帯責任で送検されたそうですが?

 A 今年6月、水戸市で起きた酒酔い運転による交通事故(追突事故により4人死傷)

 で運転者は「危険運転致死傷罪」に、一緒に飲んでいた同僚と運転者に

   酎ハイを提供した「大衆食堂」を営む姉妹を含む4人が「酒酔い運転幇助」で

   書類送検されています。いずれも運転することを知りながら「酒を勧め、提供

   した疑いです。このような事案は運転者だけでなく、当然「背後責任」を追及されるでしょう。

Q 飲酒運転によるひき逃げ事件が多いそうですが?

A 夜間発生する「死亡ひき逃げ事件」は、「飲酒運転」が相当数ありますね。

   ひき逃げ事件の場合多くは「刑事処分・行政処分を恐れ、逃げたらわからない」と

  いったことから逃走するわけですが、新たな罪(道路交通法違反72条、罰則は5年以下

  の懲役または50万円以下の罰金)をつくることになります。

   昨年発生した大阪の死亡ひき逃げ事件の検挙率は100%

   ~軽い気持ちの一杯が、重い結果を招きます。~

Q 若い女性の軽度の飲酒による事故が増えている?

A 女性の運転免許人口が増加して最近女性ドライバーの事故が増えています。

  若い女性による、酔いの自覚のない軽度の飲酒による事故もここ数年顕著に増えてい

  ます。

Q 自転車でも、飲酒運転は禁止されているの?

A 自転車の場合も違反です。

   酒気を帯びてうんてんしてはならないと定められているのは、 「車両等」です。車両等

  のなかには自動車やバイクだけではなく、自転車などの軽車両も含まれます。酔った

  状態で自転車に乗っていれば、「酒酔い運転」として処罰されます。

Q 二日酔いで、まだ酒臭い・・・これも「飲酒運転」?

  A 飲酒の翌日でも、息が酒臭いなど、外観上、通常以上の酒気を帯びていることが認

   められれば 「飲酒運転」です。

    前日の飲酒が翌日に影響し、それが原因となっている事故もあります。

    深酒した翌日の運転は要注意ですね。

Q 飲酒運転の罰則が強化されて、同乗者にも罰金が科せられたそうですが本当?

  A 酒気帯び運転の法的根拠は道路交通法第65条(酒気帯び運転禁止)です。

     条文は第1項に「何人も、酒気を帯びて運転してはならない。」と規定され酒酔い

    運転の場合の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転は1年

    以下の懲役又は30万円以下の罰金に今回改正されました。

    第2項に、「酒気を帯びて運転することとなるおそれがある者に対して酒類を提供し、又は飲酒を

すすめてはならない」と規定されています。

    この第2項については、昭和45年に「運転する者に酒を飲ませない」という習慣を確立することを

目的としてできた規定でありますので、罰則はありません。

    しかし、運転していた人のみ罰せられるかと言いますとそうではなく、酒類提供等の行為が悪質であり、

刑法上の教唆・幇助にあたるものについては、処罰されることになります。

     したがって、運転者だけではなく、飲酒運転の意思がない者に飲酒運転を決意(教唆・幇助)させたり、

飲酒運転をする者に車を貸したりした場合罰せられることになります。

※ 飲酒運転の車には絶対同乗しないようにしましょう。むしろ、運転するのをやめさせるようにしたいものです。

Q 道路交通法には同乗者を罰する規定はないとのことであるが、同法では酒気帯び運転を下命・容認

した者を罰している。この罪も強化されたのではないですか?

  A 道路交通法75条「自動車の使用者の義務等」では、安全運転管理者や自動車の運行を直接管理する

地位にある者が、「酒気帯び運転違反」して自動車を運転することを命じ又は自動車の運転者が飲酒運転

違反をすることを容認してはならないと規定され、罰則もあります。しかし今回、この罰則の方は改正されて

   おりません。

Q 酒気帯び運転の摘発基準が改正になったそうですが?

  A 道路交通法の施行令が6月1日施行されました。

    呼気1リットル中のアルコール基準値を「0.25mg以上」から「0.15mg以上」に血液1ミリリットル「0.5㎎」から

「0.3㎎」に引き 下げられました。

    一杯ぐらいなら大丈夫と思っていると「30万円以下の罰金」です。

   違反の点数も厳しくなりました。


Q ビールをちょっと飲んだぐらいでは、全然酔わないけど「飲酒 運転」のうちに入りませんね?

  A 酒量に関係なく「飲酒運転」です。

    道路交通法の規定では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」というもので、飲酒の多少を

問わず、身体に通常保有する以上にアルコールを保有していたり、また、酒臭いなど、外観上、酒気を帯びて

いることが認められれば、いわゆる酔払い状態になくても「飲酒運転」になります。

Q 「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」、いったいどう違うの?

  A (よくでる質問です。)

    「酒酔い運転」「酒気帯び運転」は罰則の名称で、「酒酔い運転」とは、アルコールの量には関係なく、

ろれつが回らなかったり、まっすぐ歩けない、直立できない等の状態で車両を運転した場合です。

    「言語態度」、「歩行能力」、直立能力」この3要素がすべて正常でない状態です。

     その他左右ジグザグに運転していたとかですね。

     いわゆる酔っ払った状態で車両等を運転した場合です。

     「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットル中0.3ミリグラム)のアル

コールを保有した状態で、酒酔い状態(上記3要素)でない場合をいいます。

Q 奈良漬け食べただけでも顔が赤くなっちゃう。でも「飲酒運転」にはならないよね?

  A 酒やビールなどに限らない。

   法律でいう「酒気」とは、ビールなどの酒類に限らず「アルコール分」をさしています。

従って、たとえば、奈良漬けを食べ、顔があかくなるなど、通常以上に酒気を帯びた状態になって車を運転

すれば「飲酒運転」になります。ウイスキー・ボンボン等の菓子類、ドリンク剤など、少量のアルコール分を含

んだ飲食物も同様です。

Q 少々飲んでも、酔ってなければ運転しても特に危険はない と思うんだけど・・・・?

  A わずかな量でも、運転操作に影響

   「酒気帯び運転」の基準以下でも、70%の人が平常時に比べ、運転操作ミスが多くなったという実験結果

があります。また、ビール2杯を飲ませて道路標識をチェックさせたところ、飲酒前は95%チェックできたもの

が、飲酒後は62%に低下したという実験結果もあります。わずかな飲酒でも、認知・判断能力が確実に衰える

ことは明らかです。

Q サウナで2~3時間も過ごせば、酔いなんてほとんど醒めるから運転してええのと違う?

  A 3合の酒、回復までに8時間必要

  日本酒3合(あるいはビール大ビン3本)を飲んだ後、血液中のアルコール濃度が最も高くなるのは2時間ほど

後というデータがあります。にもかかわらず、この時点でさめたと思う人が意外に多く、大変危険です。

  日本酒3合でも、体内のアルコール分が平常になるまでには8時間ほどかかります。さらに、その後8時間ほど

は中枢神経の障害を示す眼球振とうが継続するという実験結果もあります。飲酒の影響は意外に長 時間に

及ぶものです。

Q 一緒に酒を飲んでいた同僚らに損害賠償を命じた判決がありましたが?

A 居酒屋で同僚数人と共に飲食、その中の一人が飲酒後、車を運転して帰ることを知っていたにもかかわらず

   注意(制止すべき注意義務)を促すことなく飲酒を共にした同僚らに計5800万円の損害賠償を命じた判決が

   ありました。(東京地裁)







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